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衆議院選挙無効判決

(2013-03-28)

裁判所の堪忍袋の緒が切れた。

不公平な衆議院選挙制度について、裁判所はこれまで違憲状態だが選挙は有効だとしてた裁判所が違憲だと言い切るようになり、とうとう違憲、選挙無効の判決を下した。
まさに画期的な判決である。これまで、裁判所はあまりに三権分立を尊重し、国会に遠慮しすぎていたのです。


1人に2人分を与えることは許されない。

法の下に国民は平等です。
1人に2人分を与えることは憲法上許されないことです。
国会は直ちに選挙制度の抜本改正を行わなければなりません。自らの身分にかかわる選挙制度の抜本改正は中立的な第三者機関に立案を委ね、その答申どおりの改正を行うこと、今後も自動的に改正が行われる仕組みとすべきです。


参議院は別にすべき

参議院については、衆議院と同じ選挙制度とすべき理由はありません。それでは衆議院のコピーに過ぎず、存在意義がありません。
アメリカの上院のように、各県2名とし、地域代表として外交などの権限を与えるべきです。
そうすれば、参議院の存在意義が高まり、二院制度とする意味が出てくるのです。