成年後見制度とは

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山本毅法律事務所 Q&A

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成年後見制度とは?

1 精神障害、認知症、知的障害などによって、物事を判断する能力が全くない人(本人)の権利を守るために、成年後見人を選任して、本人の能力をカバ-する制度です。
 判断能力が欠けている程度により、保佐人、補助人の制度もあります。
 成年後見人には、予め本人が後見人を決めておく任意後見制度と家庭裁判所が選任する法定後見制度があります。

2 成年後見の申立をできるのは、配偶者、四親等内の親族、市町村長などに限られます。当事務所でも申立手続の代理を行っていますので、まずご相談下さい。
 申立に必要な書類は、申立書、成年後見用の診断書、戸籍謄本などですが、家庭裁判所で必要な書類の用紙を入手して下さい。診断書を提出しても鑑定をする必要がある場合があります。
 申立には、申立印紙800円、登記手数料2600円、鑑定料約5万円などの費用がかかります。

3 成年後見人には、本人の親族がなることが多いのですが、親族間の対立がある場合や本人に多額の資産がある場合などには弁護士などの第三者が選任される場合があります。後見人には裁判所が定めた報酬が支払われます。
 成年後見人は、財産目録を作り、財産管理の方法や本人の介護、入院などの契約をします。本人に多額の資産がある場合には信託銀行に信託をしなければならないケ-スがあります。信託をした場合には、払戻や解約には家庭裁判所の指示書が必要となります。
 成年後見によってこのような制約を受けることも十分に考慮して申立をするかどうか検討する必要があります。

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