借金や損害賠償金などの時効に関する法律

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山本毅法律事務所 Q&A

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借金や損害賠償金などの時効に関する法律が変わると聞きました。いつから、どのように変わるでしょうか。

 借金や損害賠償金などの権利(債権)は、一定期間、請求も支払もない状態が続いた場合、消滅時効によって行使することができなくなります。
 消滅時効について、民法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が成立し、2020年4月1日から施行されることとなりました。この施行日以前の原因(契約や事故など)に基づく権利については改正法の適用はなく、改正前の法律が適用されます。
 以下の説明は、2020年4月1日以降に発生した債権についてのものです。
 改正法において、消滅時効の期間は次のとおり定められています。

  1. 通常の債権

    ①権利者が権利を行使することができることが知った時から5年間
    ②権利を行使することができる時から10年間
    のいずれか短い期間で消滅します。

     売掛金や貸付金など通常の取引で発生する債権については、①の期間、つまり支払期限から5年間で消滅時効になるものと考えていただいて構いません(②が問題になるのは特殊な場合に限られます。)。
     この点、改正前の法律では、消滅時効の期間は権利を行使することができる時から10年間(例外もあります。)と定められていましたので、消滅時効の期間は原則的に短縮されたといえます。
     たとえば、AがBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け、支払期限を同年12月31日と取り決めたとします。
     この貸付について請求も支払もないまま支払期限から5年間を経過した、平成37(2025)年12月31日が過ぎると、消滅時効が完成します

  2. 不法行為などによる損害賠償債権

     交通事故(不法行為)などによる損害賠償債権の消滅時効期間は、次のとおり定められています。

    1. 生命・身体に関する損害賠償請求権(事故による死亡・傷病など)
      損害及び加害者を知った時から5年間
      権利を行使することができる時(不法行為の時)から20年間
    2. それ以外の不法行為に基づく損害賠償請求権(交通事故による物損など)
      損害及び加害者を知った時から3年間
      不法行為の時から20年間

     とりわけ生命・身体に関する損害賠償債権については、通常の債権より被害者を保護するものとなっています。
     たとえば、Aが2020年4月1日に自動車を運転していた際、ひき逃げ事故に遭い、けがをした上に自動車が壊れたとします。
     Aが2020年5月1日にひき逃げの加害者がBであることを知ったとすると、自動車の修理費用などについては2023年5月1日までに、けがの治療費・慰謝料などについては2025年5月1日までに請求をする必要があります。

     また、ひき逃げの加害者が分からないまま事故から20年後の2040年4月1日が過ぎると、消滅時効になり請求できなくます。


 なお、以上の内容は原則に沿った説明であり、個別の事案によっては消滅時効の期間が異なる場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。

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