Q&A
- 交通事故を起こしてしまったのですが、たいした事故でもなかったのに、慰謝料名目で、かなり大きな額を請求されて困っているのですが、どうしたら良いですか?
また、交通事故の被害にあった場合にはどうしたら良いですか? -
あなたが、任意保険に加入していれば、事故後、警察への届出とともに保険会社に連絡しなければなりません。任意保険には示談代行サービスがついていますので、示談交渉をしてもらうことができます。
もし、任意保険に加入していない場合は、自分で示談交渉をしなければならないのですが、適正な金額(いわゆる相場)や、どのような示談書を交わせば良いのかわからないでしょうから、速やかに弁護士に相談して、場合によっては、示談交渉を依頼すべきでしょう。
逆に、交通事故の被害者になった場合ですが、加害者が任意保険に加入していれば、加害者の保険会社が示談の話を進めてきます。
ただ、保険会社が提示してくる示談金額は、裁判所の基準(裁判になった場合に認められる金額)よりも低いことが多いので、示談書に署名押印する前に、保険会社から提示された金額が妥当なものかどうか、弁護士に相談してみるべきです。
相手が任意保険に加入していない場合、人身事故であれば、加害者の自賠責保険の保険会社に対し、保険金の支払請求をすることができますが、物損事故の場合には、自賠責保険を請求することはできません。
相手が自賠責保険にすら入っていない場合(いわゆる無保険車両)や、ひき逃げなどで相手が不明である場合にも、人身事故であるならば、政府の保障事業から支払いを受けることができます。
自賠責保険で支払いを受けられない損害については、こちらから相手に対し、損害賠償を請求する訴訟を提起しなければなりません。
本人で訴訟を起こすことも可能ですが、手続や文書の作成が難しいと思いますので、弁護士に相談し、依頼をした方が良いと思います。交通事故による損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかってしまいますので、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
■ ご相談方法 ■
お会いして直接お話しを聞いて相談に応じますので、お電話による相談には応じておりません。ご予約の上、御来所下さい。
時間の都合がつかない場合や事件の内容によっては、お受けできないこともあります。
定休日 土日祝日
富山県高岡市広小路1番18号